【裁判員裁判】妻子殺害事件、審理差し戻し=一審裁判員は無罪-東京高裁
埼玉県志木市の自宅に火を放ち、妻子を殺害したとして殺人と現住建造物等放火などの罪に問われた元夫の山野輝之被告(42)の控訴審判決が14日、東京高裁であった。植村稔裁判長は「明らかな事実誤認がある」と述べ、無罪とした一審さいたま地裁の裁判員裁判の判決を破棄し、審理を差し戻した。弁護側は即日上告した。植村裁判長は、一審が無罪の根拠とした自宅の燃焼実験について、「刑事裁判の基礎にできるような再現性があるとは認められない」と指摘。