【茨城】生活保護受給者へのわいせつ行為で免職された古河市職員の処分取消 「具体的な事実記載なく違法」
古河市の職員だった男性が生活保護を受ける女性にわいせつな行為をしたことなどを理由に、懲戒免職となったのは違法だとして処分の取り消しを求めた裁判で、水戸地方裁判所は「処分理由の説明書に具体的な事実の記載が全くなく、違法だ」として、処分を取り消しました。この裁判は、おととし3月、古河市の生活保護課の職員だった男性が、生活保護を受ける複数の女性にわいせつな行為をしたことなどを理由に懲戒免職の処分となったことについて、「わいせつな行為をした覚えはない」などとして、処分の取り消しを求めていたものです。