【裁判】<婚外子>相続差別は「違憲」と判断…最高裁大法廷★10
結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、結婚している夫婦の子の半分とする民法の規定が、「法の下の平等」を保障する憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は4日、規定を違憲とする決定を出した。規定は婚外子への不当な差別だとの批判が根強く、国会は早急な法改正を迫られる。
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結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、結婚している夫婦の子の半分とする民法の規定が、「法の下の平等」を保障する憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は4日、規定を違憲とする決定を出した。規定は婚外子への不当な差別だとの批判が根強く、国会は早急な法改正を迫られる。
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