【社会】生活保護費減は違憲で提訴 受給者「風呂や食事の回数が減った。月に3、4個買えていた菓子パンも1個に減ってしまった」★3
昨年8月から国が基準額を引き下げて生活保護費を支給したのは、憲法25条で保障された生存権を脅かし違憲だとして、県内の5市(桐生、みどり、高崎、沼田、伊勢崎)に住む40~70代の受給者10人が22日、実際に支給した5市に支給引き下げの取り消しや、国に1人1万円の慰謝料を求める訴訟を前橋地裁に起こした。弁護団によると、昨年8月の生活保護基準額引き下げのほか、今年4月の同引き下げ、昨年10月の冬季加算減額、同年11月の期末一時扶助費減額についても取り消しを求めている。