【社会】"音楽に合わせステップを踏み、飲食させるクラブは風俗営業か" 弁護側は無罪、検察側は有罪を主張
客にダンスをさせるクラブを許可を受けずに営業したとして風営法違反(無許可営業)の罪に問われ、一審で無罪となった大阪市の元クラブ経営者、金光正年被告(52)の控訴審初公判が15日、大阪高裁(米山正明裁判長)であった。検察側は一審判決を破棄して有罪とするよう求め、弁護側は控訴棄却を主張した。風営法は「客にダンスをさせ、飲食させる営業」を「風俗営業」として営業時間などを規制しており、公判ではクラブが風俗営業に当たるかが最大の争点。