【社会法改正が不可欠、義務規定少ない“大甘”の生活保護法

厚生労働省と全国銀行協会が、生活保護認定にあたって金融機関の「本店一括照会方式」実施で合意する見通しとなったことは、生活保護費の不正受給防止に向けた前進といえる。ただ、これは申請者や扶養義務者の収入、資産を把握するため、社会福祉事務所が金融機関本店に対して全国の支店の口座照会を要請でき、それに金融機関側が自主的に応じるというものにすぎず、どこまで正確に収入や資産を把握できるかは不透明だ。
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厚生労働省と全国銀行協会が、生活保護認定にあたって金融機関の「本店一括照会方式」実施で合意する見通しとなったことは、生活保護費の不正受給防止に向けた前進といえる。ただ、これは申請者や扶養義務者の収入、資産を把握するため、社会福祉事務所が金融機関本店に対して全国の支店の口座照会を要請でき、それに金融機関側が自主的に応じるというものにすぎず、どこまで正確に収入や資産を把握できるかは不透明だ。




































