【裁判】「安全性を欠いていたとは認められない」 こんにゃくゼリー1歳男児死亡訴訟、両親の控訴棄却 大阪高裁
兵庫県の男児(当時1)が、こんにゃくゼリーをのどに詰まらせ死亡したのは、安全性に欠陥があったためだとして、両親が製造元のマンナンライフ(群馬県富岡市)と同社社長らに、約6240万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。八木良一裁判長は、請求を退けた一審・神戸地裁姫路支部判決を支持し、両親の控訴を棄却した。
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兵庫県の男児(当時1)が、こんにゃくゼリーをのどに詰まらせ死亡したのは、安全性に欠陥があったためだとして、両親が製造元のマンナンライフ(群馬県富岡市)と同社社長らに、約6240万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。八木良一裁判長は、請求を退けた一審・神戸地裁姫路支部判決を支持し、両親の控訴を棄却した。





