【裁判】マンション不在組合員に「協力金」(月額2,500円)上乗せ、最高裁第三小法廷が認める 運営負担は居住組合員に偏り
★マンション不在組合員に「協力金」上乗せ認める 最高裁
大阪市住宅供給公社が分譲したマンションの管理組合が、マンションに居住していない区分所有者(不在組合員)にだけ、管理組合の運営を負担するための「住民活動協力金」の支払いを求めることができるかが争われた訴訟の上告審判決が1月26日、最高裁第三小法廷(裁判長・堀籠幸男)であり、判決は不在組合員に「協力金」の支払いを命じた。
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★マンション不在組合員に「協力金」上乗せ認める 最高裁
大阪市住宅供給公社が分譲したマンションの管理組合が、マンションに居住していない区分所有者(不在組合員)にだけ、管理組合の運営を負担するための「住民活動協力金」の支払いを求めることができるかが争われた訴訟の上告審判決が1月26日、最高裁第三小法廷(裁判長・堀籠幸男)であり、判決は不在組合員に「協力金」の支払いを命じた。




