【条例】埼玉県も条例化、フィルタリング解除するには親が「理由書」提出
埼玉県は、青少年健全育成条例の一部を改正し、18歳未満の青少年が使う携帯電話でフィルタリングサービスを利用しない場合、保護者に対して「理由書」の提出を義務付ける。現在開かれている埼玉県議会に改正案を提出しており、3月26日に本議会で可決・成立の見通し。改正案では、青少年が携帯電話などによりインターネット上の有害情報を閲覧することを防止するため、保護者や事業者の義務を定めた。
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埼玉県は、青少年健全育成条例の一部を改正し、18歳未満の青少年が使う携帯電話でフィルタリングサービスを利用しない場合、保護者に対して「理由書」の提出を義務付ける。現在開かれている埼玉県議会に改正案を提出しており、3月26日に本議会で可決・成立の見通し。改正案では、青少年が携帯電話などによりインターネット上の有害情報を閲覧することを防止するため、保護者や事業者の義務を定めた。


