【社会】街頭募金を装い現金をだまし取る…被害総額で詐欺罪認定 - 最高裁
難病の子供を支援する街頭募金を装い現金をだまし取ったとして、詐欺罪などに問われたチラシ配布員横井清一被告(39)の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。決定は17日付。懲役5年、罰金200万円の実刑とした1、2審判決が確定する。同小法廷は決定で、街頭募金詐欺のように、多数の人から幅広く金をだまし取る事件では、個別の被害者と被害金額を特定しなくても、被害総額などを示せれば、全体として詐欺罪が認定できるとの初判断を示した。




