【裁判】「本物として売らないから」と頼まれて偽作描き、詐欺幇助罪に問われた被告に無罪判決 岡山地裁倉敷支部
日本画家加山又造、東山魁夷両氏の偽作が高額で売却された詐欺事件で、偽作を描いたとして詐欺ほう助罪に問われた福井市春日、デザイン会社経営林敏明被告(65)の判決公判が16日、岡山地裁倉敷支部であり、篠原康治裁判官は無罪(求刑懲役2年)を言い渡した。判決理由で篠原裁判官は、偽作を販売した京都市、古物商男性(71)=詐欺罪で有罪判決=から林被告が制作を依頼された際、本物としては売らないと言われ描いたと供述していることについて「約束を信じたことに合理性が認められる」と指摘。




