【裁判】「きらきら星」の振り付けはありきたり!? 東京地裁、“著作物”と認めず 「誰もが思い付くありふれた表現」
「きらきら星」の歌に合わせ、手首を回して星が光る様子を示すといった子供の「手遊び歌」の振り付けが著作物に当たるかどうかが争われた訴訟の判決が28日、東京地裁であり、大鷹一郎裁判長は「誰もが思い付くありふれた表現で、著作物とは認められない」と判断した。その上で、出版社の永岡書店(東京)が「自社の手遊び歌のDVD付き書籍を複製された」として、同様の本を出した宝島社(同)に出版差し止めなどを求めた訴えを棄却した。




