【裁判】音楽プロデューサーの小室哲哉被告に懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決 著作権譲渡詐欺事件で 大阪地裁
音楽著作権の譲渡を巡り、5億円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた音楽プロデューサー、小室哲哉被告(50)の判決公判が11日、大阪地裁であり、杉田宗久裁判長は小室被告に懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。小室被告は起訴事実を全面的に認め、被害弁済しており、実刑となるか執行猶予が付くかが最大の焦点だった。
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音楽著作権の譲渡を巡り、5億円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた音楽プロデューサー、小室哲哉被告(50)の判決公判が11日、大阪地裁であり、杉田宗久裁判長は小室被告に懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。小室被告は起訴事実を全面的に認め、被害弁済しており、実刑となるか執行猶予が付くかが最大の焦点だった。






